よって、夫婦双方の話し合いによる協議離婚が成立するのであれば、離婚調停を申し立てる必要はありません。 協議離婚の場合、当事者間(双方又は一方が弁護士を立てる場合も含む。)で話合いをし、双方が離婚に納得した上で離婚届に必要事項を記載して、役所に離婚届を提出すれば離婚を成立させることができます。 相手方に譲歩をすることは、一見相手方に負けたような印象も受けますが、長い目でみたときには大きな利益になっていることもあるため、条件次第で相手方に譲歩することも検討するといいでしょう。 調停離婚で勝つためには、自身の主