New Step by Step Map For 離婚調停とは
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よって、夫婦双方の話し合いによる協議離婚が成立するのであれば、離婚調停を申し立てる必要はありません。
協議離婚の場合、当事者間(双方又は一方が弁護士を立てる場合も含む。)で話合いをし、双方が離婚に納得した上で離婚届に必要事項を記載して、役所に離婚届を提出すれば離婚を成立させることができます。
相手方に譲歩をすることは、一見相手方に負けたような印象も受けますが、長い目でみたときには大きな利益になっていることもあるため、条件次第で相手方に譲歩することも検討するといいでしょう。
調停離婚で勝つためには、自身の主張の正当性の根拠として、証拠資料の準備をしておくことが重要です。
離婚することについては合意しているものの、親権や養育費、財産分与、慰謝料といった諸条件に大きな隔たりがある場合、なかなか離婚ができないという事態に陥りかねません。
これを調停前置主義といって、裁判所は原則としてこの考えを採用しています。
いくら家庭裁判所の窓口や電話で家庭の事情を話していても、裁判所は離婚相談所ではありませんので、「調停の申し立てをしてください。」としか言ってくれません。
離婚調停とは また、弁護士が調停に参加すると、夫婦だけのケースよりも早く調停が成立することもあります。
・その後も、夫の生活態度は変わらず、それどころかますます帰宅時間が遅くなる頻度は増え一方で、夫婦の溝が埋まることはありませんでした。
調停では、裁判官と基本的には男女1名ずつの調停委員が調停委員会を構成しており、調停委員会により、話し合いの方向性がある程度決められます。
財産分与等の話合いもした上で調停離婚を成立させる場合、裁判所が「調停調書」を作成してくれるため、別途当事者で「離婚協議書」や「公正証書」を作成する必要はありません。
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どんなに自分が法的に正当であったとしても、相手方が納得をしなければ調停は不成立となり、離婚訴訟をせざるを得なくなります。
第三者である調停委員を挟んで話し合いをすることで、冷静に話し合いが進む可能性が高くなります。